療養費改定のお知らせ
厚生労働省保険局長より、12月施術分よりあん摩マッサージ指圧療養費、はりきゅう療養費の改定が正式に発表されました。
【通知】あはきの施術に係る療養費の支給について(令和2年12月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_01.pdf
1.はりきゅう
(1)初検料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,770円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1,850円
(2)施術料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき1,550円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき1,620円
注 合わせて電気針、電気温灸器、電気光線器具使用の場合 1回につき30円加算
(3)往療料 2,300円
注 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は2,550円
(3)施術報告書交付料 460円
2.あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合 1局所につき 350円
(2)温罨法を(1)と併用した場合 1回につき 110円加算
注 電気光線器具使用の場合は、150円とする
(3)変形徒手矯正術を(1)と併用した場合 1肢につき 450円加算
注 変形徒手矯正術と温罨法との併用は認められない
(4)往療料 2,300円
注 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は2,550円
(5)施術報告書交付料 460円