療養費改定のお知らせ

厚生労働省保険局長より、12月施術分よりあん摩マッサージ指圧療養費、はりきゅう療養費の改定が正式に発表されました。

【通知】あはきの施術に係る療養費の支給について(令和2年12月1日施行)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_01.pdf

1.はりきゅう

(1)初検料

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,770円

②2術(はり、きゅう併用)の場合 1,850円

(2)施術料

①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき1,550円

②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき1,620円

注 合わせて電気針、電気温灸器、電気光線器具使用の場合 1回につき30円加算

(3)往療料 2,300円

注 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は2,550円

(3)施術報告書交付料 460円

2.あん摩・マッサージ

(1)マッサージを行った場合 1局所につき 350円

(2)温罨法を(1)と併用した場合 1回につき 110円加算

注 電気光線器具使用の場合は、150円とする

(3)変形徒手矯正術を(1)と併用した場合 1肢につき 450円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法との併用は認められない

(4)往療料 2,300円

注 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は2,550円

(5)施術報告書交付料 460円

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